政府では、個人として業務委託を受けるコンサルタントやエンジニア、配達員等のフリーランス(特定受託事業者)と企業等の発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備等を図る「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が11月1日から施行されることを受け、法律内容等の周知を呼び掛けている。
 新しい法律では、フリーランスに業務委託をした場合は、給付の内容や報酬額などを書面またはメールであらかじめ明示することや、給付受領日から60日以内に報酬支払期日を設定することなど取引の適正化が義務付け。違反者には50万円以下の罰金規定を導入するほか、フリーランスが育児や介護などと両立できるよう、申し出に応じて配慮することなども盛り込まれている。

 政府広報https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html

 公正取引委員会特設サイトhttps://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html